2023年07月20日
不同意性交等罪と撮影罪 その3
不同意性交等罪の問題点の続き。
<その3>
レイプ行為の要件を見ると、
強姦罪:男性が女性に性器での性行為をする
↓
強制性交等罪:男性も被害者対象となる
(それに伴い?)性器性交だけでなく肛門性交や口腔性交も対象となる
↓
不同意性交等罪:性器性交と肛門性交の場合はオチンチンだけでなく
それ以外の身体の一部やモノを挿入しても成立するようになった
オチンチン以外の身体の一部とは指や舌であろう。フィストファックという手や拳をつかうハードなSMプレイもあるが(ナニヲカイテイル私3回目)。なお無理やり口にキスやベロチューなら不同意わいせつ罪。
しかしこの行為要件を読むと男性が女性を・男性が男性を・女性が女性をレイプするのはカバーしているものの、女性が男性をレイプするのは犯罪にならないのでは?

ところで私は自慢じゃないけれど、痴女に遭遇した経験がある(^^ゞ なお痴女とはSEX好きの女性の意味でも最近は使われているが、ここでは痴漢の女性名詞として。
あれは大学生時代の電車内。そこそこ混んではいたが満員電車にはほど遠い状態。私は吊革に掴まって、当時の愛読誌だったリーダーズ・ダイジェストを読んでいた(この雑誌を知っていたらジジババ確定ね)。
いつの間にかすぐ斜め後ろに人の気配。混み具合を考えるとずいぶんと近いなと思い、また何となく女性だとわかった。でも特に気にはせず。それから2駅ほど過ぎた頃、何度か女性の身体がぶつかってきた。まあ電車は揺れるからとこれも気にせず。そしてしばらくしたらオシリを触られた! 最初は揺れて手が当たったと思ったが、2回目の時に撫でられているのを確信。手の甲ではなく明らかに手のひら!!それが2〜3回続いて最後はオシリをムンズとつかまれた!!!
私のことを知っている人は、お前なら「ナニスルネンと手をつかんでシバイタやろ」とか「別の場所で続きを♥と言わなかった?(^^ゞ 」と思うかも知れない。それはまったくNO! NO! NO! である。想定外との言葉がある。あの時点の人生でそれは想定外 of 想定外の出来事。頭は真っ白、身体は動かず、喉はカラカラ。
だから不同意性交等罪への改正で状況要件に「予想と異なる事態との直面に起因する恐怖 又は驚愕」が盛り込まれたのはまったく正しいと思う。また女性が痴漢に遭っても恐怖で抵抗できず悔しい思いをしたとの話はそれなりに理解できる。私は男性だからか恐怖は感じず悔しいとも思わず、ただただビックリしただけだったが。
幸いにも痴女の行為はそれ以上エスカレートせず次の駅で彼女は降りた。チラッと見えたその姿は30歳代、容姿も服装も極めて普通。酔っているようにも見えなかった。人は見かけによらないと子供の頃から聞いてはいたけれど、あの日からそれを確信したね。
痴女がいるなら女レイプ犯がいてもおかしくない。いつだったか女性教師が男子学生か児童に性器性交させた事件があったような。シタということは自ら腰を振ったかどうかはともかく、少なくとも男子はボッキはしていたわけだから、それを無理やりと認められたかどうかは忘れたが。
もちろん女性による男性へのレイプ規定を設けるのが喫緊の課題とは思っていない。そんな事案がどれくらい起きているか知らないし、まあほとんどないのだろう。でも法律に規定がないのは何となくバランスを欠くようにも思える。
なお条文を詳細に読めば、女性が男性のオシリを責めた場合は不同意性交等罪が成立する(ナニヲカイテイル私4回目)。
<その4>
今回の法改正で従来の強制性交等罪が定めていた「暴行または脅迫」の状況要件だけでは不十分との認識は共通しているものの、次の2つの考えが対立した。
女性の性被害救済を推し進めている勢力の意見は「不同意はすべてレイプと見なせ」。これに対して法曹関係者は「それは法規定として曖昧すぎる」と反対で「暴行または脅迫」以外の状況要件を増やして対応しようとした。
そして去年の秋頃に報じられていたのはこんなニュース。
法曹関係者の意見が通ったようだ。
ところが今年の2月になると、
なぜか形勢逆転。
2020年6月から2年と5ヶ月近く議論して報道発表まで出した結論なのに、どうして4ヶ月でひっくり返った? 一体何があったのかと思うものの、それをわかりやすく解説した資料は見つからなかった。法務省内での検討会や法制審議会の議事録は公開されているので、それを丹念に読めば事情が掴めるかも知れない。でもさすがにそこまでは手が回らないm(_ _)m
結果から推測すると、
「不同意はすべてレイプと見なせ派」が何らかの力を得て押し返してきたので、
「状況要件を増やし対応派」は、その状況要件下で“不同意にもかかわらず”と、
状況要件が必要とのフレームは守りつつ、不同意の要素も法案に盛り込み、
なおかつ法案名に不同意の文言を入れることで「不同意はすべてレイプと見なせ派」
に花を持たせて、それ以上の要求を退けた。
といったところだろうか。ちょっとモーソーしすぎかな(^^ゞ でも法律なんてものは絶対的な正義で書かれるのではなく、そのときどきの政治(意見や利害の調整)的妥協の産物だから、まったくあり得ない話ではない。
不同意性交等罪は施行されてまだ日が浅いから、そのうち誰かがインサイドストーリーを書いてくれるのを期待しよう。
<その5>
これは大事なことのような、どうでもいい話のようなーーー
強姦罪では13歳未満の女子とSEXした者は、(同意の有無にかかわらず)これを強姦と見なすとの規定があり、強制性交等罪では対象に男子も加えられたものの13歳未満の年齢規定は引き継がれた。
この年齢(13歳)は性的同意年齢と呼ばれ、それ以上なら性的行為に対して同意する能力があるとみなされる年齢。だから13歳未満と同意の上でSEXしても、同意する能力がない=同意していない=レイプとの論理になる。
その年齢設定は科学的根拠があるわけではなく、制定時の社会通念のようなもので決まる。強姦罪は1880年(明治13年)公布の旧刑法に遡る。婚姻適齢(結婚できる年齢)が民法で男17歳・女15歳と定められたのは、もう少し後の1898年(明治31年)。江戸時代に武家の女子の元服(大人になったと見なされる儀式、各家庭で行う成人式みたいなもの)は13歳くらい。そのあたりを総合的に勘案して、13歳ならSEXについて理解できると考えられたのではないかな。
そして今回の不同意性交等罪への改正で、性的同意年齢が16歳に引き上げられ、16歳未満とのSEXは原則レイプと見なされるようになった。ただし例外規定が設けられている。
この引き上げに対して賛成・反対いろいろな意見があるが、もともと年齢設定に明確な根拠などないので、それぞれが「それってあなたの感想ですよね?」的な考えを言い合っているに過ぎない。私も引き上げについてはあまり関心はない。ただ明治時代よりはるかに情報も教育量も増え、また発育もよくなったのに、明治の13歳=令和の16歳相当なのはどこか腑に落ちない気はしている。
さて問題は例外規定。
条文はこうなっている。
十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上で
ある場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者
に限る。)
どうしてこのような難解な文章にするのか理解できないが、カッコ内を翻訳?すると
13歳以上16歳未満の相手に対して
5歳以上に歳が離れている者がSEXすると有罪
となる。だから歳の差が5歳未満なら不同意性交等罪は成立しない。(相手が13歳未満なら無条件に有罪)これはその年代同士で付き合っているカップルがSEXできなくなるのに考慮して例外を設けた規定とされる。もう少し具体的に書くと、
13歳と17歳あるいは15歳と19歳は(同意の上で)SEXできても、例えば15歳と20歳あるいはもっと歳が離れていれば不同意性交等、昔でいえば強姦になるとの規定。
これは性的同意年齢にダブルスタンダードを設けたと同じで、まずそれ自体が矛盾している。また若年層への性犯罪防止の立法趣旨は理解するとしても、愛に歳の差は関係ないのに法律=国家が年齢基準というか「付き合うにふさわしい年齢幅」を規定するのもおかしい。
さらに付け加えると、先ほど書いたように不同意性交等罪はオチンチンあるいはその他をツッコむのを要件として求めるから、オシリ責めを除けば、
20歳男子が15歳女子とSEXしたら有罪
20歳女子が15歳男子とSEXしても無罪
である。
これは明らかに法的平等に反する!
人権侵害じゃあ!!
青年男子諸君よ立ち上がれ!!!
まあ私は16歳未満の女性とエッチする機会はもうないと思うので、どうでもいいけど(^^ゞ
ーーー続く
この後に何も思いつかなければ、次回でようやく本題に入る予定m(_ _)m
<後日追記>
改めて条文を読むと行為要件については
性交、肛門性交、口腔性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)
若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものをした者
と書かれているだけ。
後半のアソコとオシリに挿入する行為(先に書いた文章では「ツッコむ」)で、規制されているのはオチンチン以外の身体の一部やモノとなっている。オチンチンが除外されているのはオチンチンだと(性器)性交、肛門性交となり条文前半とダブるから。
その「挿入する行為」との表現に引っ張られてしまったけれど、「若しくは」と書かれているので文面的に(性器)性交、肛門性交、口腔性交ついてその規定は及ばない。だからオチンチンを使うなら挿入する・させるのどちらでも当てはまるわけで、女性が男性をレイプするのも不同意性交等罪に含まれるのかも知れない。それに考えてみたら女性の動きによって「挿入する」のも可能である(ナニヲカイテイル私5回目)。
ここまで来ると私の知識では追いつけず、ザッと調べる程度では情報は見当たらず、もちろん強制性交等罪の判例を調べるのも無理(不同意性交等罪は施行されたばかりなのでまだ確定した裁判結果はないと思う)。
というわけでまことに申し訳ありませんが、不平等じゃあ!と抗議に立ち上がろうとする青年男子諸君におかれましては、事前に弁護士事務所や役所などで開かれている無料法律相談会にてご確認の上、行動を起こされますようお願い申し上げます(^^ゞ
<その3>
レイプ行為の要件を見ると、
強姦罪:男性が女性に性器での性行為をする
↓
強制性交等罪:男性も被害者対象となる
(それに伴い?)性器性交だけでなく肛門性交や口腔性交も対象となる
↓
不同意性交等罪:性器性交と肛門性交の場合はオチンチンだけでなく
それ以外の身体の一部やモノを挿入しても成立するようになった
オチンチン以外の身体の一部とは指や舌であろう。フィストファックという手や拳をつかうハードなSMプレイもあるが(ナニヲカイテイル私3回目)。なお無理やり口にキスやベロチューなら不同意わいせつ罪。
しかしこの行為要件を読むと男性が女性を・男性が男性を・女性が女性をレイプするのはカバーしているものの、女性が男性をレイプするのは犯罪にならないのでは?

ところで私は自慢じゃないけれど、痴女に遭遇した経験がある(^^ゞ なお痴女とはSEX好きの女性の意味でも最近は使われているが、ここでは痴漢の女性名詞として。
あれは大学生時代の電車内。そこそこ混んではいたが満員電車にはほど遠い状態。私は吊革に掴まって、当時の愛読誌だったリーダーズ・ダイジェストを読んでいた(この雑誌を知っていたらジジババ確定ね)。
いつの間にかすぐ斜め後ろに人の気配。混み具合を考えるとずいぶんと近いなと思い、また何となく女性だとわかった。でも特に気にはせず。それから2駅ほど過ぎた頃、何度か女性の身体がぶつかってきた。まあ電車は揺れるからとこれも気にせず。そしてしばらくしたらオシリを触られた! 最初は揺れて手が当たったと思ったが、2回目の時に撫でられているのを確信。手の甲ではなく明らかに手のひら!!それが2〜3回続いて最後はオシリをムンズとつかまれた!!!
私のことを知っている人は、お前なら「ナニスルネンと手をつかんでシバイタやろ」とか「別の場所で続きを♥と言わなかった?(^^ゞ 」と思うかも知れない。それはまったくNO! NO! NO! である。想定外との言葉がある。あの時点の人生でそれは想定外 of 想定外の出来事。頭は真っ白、身体は動かず、喉はカラカラ。
だから不同意性交等罪への改正で状況要件に「予想と異なる事態との直面に起因する恐怖 又は驚愕」が盛り込まれたのはまったく正しいと思う。また女性が痴漢に遭っても恐怖で抵抗できず悔しい思いをしたとの話はそれなりに理解できる。私は男性だからか恐怖は感じず悔しいとも思わず、ただただビックリしただけだったが。
幸いにも痴女の行為はそれ以上エスカレートせず次の駅で彼女は降りた。チラッと見えたその姿は30歳代、容姿も服装も極めて普通。酔っているようにも見えなかった。人は見かけによらないと子供の頃から聞いてはいたけれど、あの日からそれを確信したね。
痴女がいるなら女レイプ犯がいてもおかしくない。いつだったか女性教師が男子学生か児童に性器性交させた事件があったような。シタということは自ら腰を振ったかどうかはともかく、少なくとも男子はボッキはしていたわけだから、それを無理やりと認められたかどうかは忘れたが。
もちろん女性による男性へのレイプ規定を設けるのが喫緊の課題とは思っていない。そんな事案がどれくらい起きているか知らないし、まあほとんどないのだろう。でも法律に規定がないのは何となくバランスを欠くようにも思える。
なお条文を詳細に読めば、女性が男性のオシリを責めた場合は不同意性交等罪が成立する(ナニヲカイテイル私4回目)。
<その4>
今回の法改正で従来の強制性交等罪が定めていた「暴行または脅迫」の状況要件だけでは不十分との認識は共通しているものの、次の2つの考えが対立した。
女性の性被害救済を推し進めている勢力の意見は「不同意はすべてレイプと見なせ」。これに対して法曹関係者は「それは法規定として曖昧すぎる」と反対で「暴行または脅迫」以外の状況要件を増やして対応しようとした。
そして去年の秋頃に報じられていたのはこんなニュース。
法曹関係者の意見が通ったようだ。
ところが今年の2月になると、
なぜか形勢逆転。
2020年6月から2年と5ヶ月近く議論して報道発表まで出した結論なのに、どうして4ヶ月でひっくり返った? 一体何があったのかと思うものの、それをわかりやすく解説した資料は見つからなかった。法務省内での検討会や法制審議会の議事録は公開されているので、それを丹念に読めば事情が掴めるかも知れない。でもさすがにそこまでは手が回らないm(_ _)m
結果から推測すると、
「不同意はすべてレイプと見なせ派」が何らかの力を得て押し返してきたので、
「状況要件を増やし対応派」は、その状況要件下で“不同意にもかかわらず”と、
状況要件が必要とのフレームは守りつつ、不同意の要素も法案に盛り込み、
なおかつ法案名に不同意の文言を入れることで「不同意はすべてレイプと見なせ派」
に花を持たせて、それ以上の要求を退けた。
といったところだろうか。ちょっとモーソーしすぎかな(^^ゞ でも法律なんてものは絶対的な正義で書かれるのではなく、そのときどきの政治(意見や利害の調整)的妥協の産物だから、まったくあり得ない話ではない。
不同意性交等罪は施行されてまだ日が浅いから、そのうち誰かがインサイドストーリーを書いてくれるのを期待しよう。
<その5>
これは大事なことのような、どうでもいい話のようなーーー
強姦罪では13歳未満の女子とSEXした者は、(同意の有無にかかわらず)これを強姦と見なすとの規定があり、強制性交等罪では対象に男子も加えられたものの13歳未満の年齢規定は引き継がれた。
この年齢(13歳)は性的同意年齢と呼ばれ、それ以上なら性的行為に対して同意する能力があるとみなされる年齢。だから13歳未満と同意の上でSEXしても、同意する能力がない=同意していない=レイプとの論理になる。
その年齢設定は科学的根拠があるわけではなく、制定時の社会通念のようなもので決まる。強姦罪は1880年(明治13年)公布の旧刑法に遡る。婚姻適齢(結婚できる年齢)が民法で男17歳・女15歳と定められたのは、もう少し後の1898年(明治31年)。江戸時代に武家の女子の元服(大人になったと見なされる儀式、各家庭で行う成人式みたいなもの)は13歳くらい。そのあたりを総合的に勘案して、13歳ならSEXについて理解できると考えられたのではないかな。
そして今回の不同意性交等罪への改正で、性的同意年齢が16歳に引き上げられ、16歳未満とのSEXは原則レイプと見なされるようになった。ただし例外規定が設けられている。
この引き上げに対して賛成・反対いろいろな意見があるが、もともと年齢設定に明確な根拠などないので、それぞれが「それってあなたの感想ですよね?」的な考えを言い合っているに過ぎない。私も引き上げについてはあまり関心はない。ただ明治時代よりはるかに情報も教育量も増え、また発育もよくなったのに、明治の13歳=令和の16歳相当なのはどこか腑に落ちない気はしている。
さて問題は例外規定。
条文はこうなっている。
十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上で
ある場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者
に限る。)
どうしてこのような難解な文章にするのか理解できないが、カッコ内を翻訳?すると
13歳以上16歳未満の相手に対して
5歳以上に歳が離れている者がSEXすると有罪
となる。だから歳の差が5歳未満なら不同意性交等罪は成立しない。(相手が13歳未満なら無条件に有罪)これはその年代同士で付き合っているカップルがSEXできなくなるのに考慮して例外を設けた規定とされる。もう少し具体的に書くと、
13歳と17歳あるいは15歳と19歳は(同意の上で)SEXできても、例えば15歳と20歳あるいはもっと歳が離れていれば不同意性交等、昔でいえば強姦になるとの規定。
これは性的同意年齢にダブルスタンダードを設けたと同じで、まずそれ自体が矛盾している。また若年層への性犯罪防止の立法趣旨は理解するとしても、愛に歳の差は関係ないのに法律=国家が年齢基準というか「付き合うにふさわしい年齢幅」を規定するのもおかしい。
さらに付け加えると、先ほど書いたように不同意性交等罪はオチンチンあるいはその他をツッコむのを要件として求めるから、オシリ責めを除けば、
20歳男子が15歳女子とSEXしたら有罪
20歳女子が15歳男子とSEXしても無罪
である。
これは明らかに法的平等に反する!
人権侵害じゃあ!!
青年男子諸君よ立ち上がれ!!!
まあ私は16歳未満の女性とエッチする機会はもうないと思うので、どうでもいいけど(^^ゞ
ーーー続く
この後に何も思いつかなければ、次回でようやく本題に入る予定m(_ _)m
<後日追記>
改めて条文を読むと行為要件については
性交、肛門性交、口腔性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)
若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものをした者
と書かれているだけ。
後半のアソコとオシリに挿入する行為(先に書いた文章では「ツッコむ」)で、規制されているのはオチンチン以外の身体の一部やモノとなっている。オチンチンが除外されているのはオチンチンだと(性器)性交、肛門性交となり条文前半とダブるから。
その「挿入する行為」との表現に引っ張られてしまったけれど、「若しくは」と書かれているので文面的に(性器)性交、肛門性交、口腔性交ついてその規定は及ばない。だからオチンチンを使うなら挿入する・させるのどちらでも当てはまるわけで、女性が男性をレイプするのも不同意性交等罪に含まれるのかも知れない。それに考えてみたら女性の動きによって「挿入する」のも可能である(ナニヲカイテイル私5回目)。
ここまで来ると私の知識では追いつけず、ザッと調べる程度では情報は見当たらず、もちろん強制性交等罪の判例を調べるのも無理(不同意性交等罪は施行されたばかりなのでまだ確定した裁判結果はないと思う)。
というわけでまことに申し訳ありませんが、不平等じゃあ!と抗議に立ち上がろうとする青年男子諸君におかれましては、事前に弁護士事務所や役所などで開かれている無料法律相談会にてご確認の上、行動を起こされますようお願い申し上げます(^^ゞ
wassho at 22:15│Comments(0)│
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